安藤行政事務所 事務所ニュース
社会保険労務士・行政書士・事務手続き・経営労務コンサルタントに関するニュース
に参加しました。札幌市及び札幌近郊においては道内経済を反映し、まだまだ厳しい雇用情
勢となっています。しかも、企業(求人側)と求職者のミスマッチ等により定着率も低く、近年
は仕事を求めて道外へ流出する若年者も増加傾向にあり、今後の労働力不足が懸念されて
います。今後、道内経済を長期的に見れば新幹線の開業や気象変動により日本の食料基
地としての役割が再認識される等暗い材料ばかりではありません。
企業においては、団塊世代の退職期を迎え、賃金体系を見直す等により労務比率を整備
することで、やる気のある若者を雇用するチャンスですし、事業の継続に必要な貴重な技術
やノウハウを継承する機会でもあります。
《研修会資料より抜粋》
1.従来は、企業において正社員が大多数を占めていましたが、合理化や労働者意識の変化
を背景として雇用形態・雇用条件の多様化・個別化へと合わせて変化し、正社員以外の契
約社員・パート・アルバイト社員・派遣社員等の雇用形態が増加傾向にあります。その割合
は雇用全体数(平成17年、総務省統計局調べ)の正社員61.5%、パート11.4%、アルバ
イト5.3%、契約・嘱託3.6%、派遣0.7%、その他2%となっています。
この流れの理由としては、規制緩和や、年功制の破綻、コスト引下げ、国際競争の激化、
技術の迅速進歩と商品の短命、人員削減、成果主義・業績反映の賃金等があげられます。
これらの社会的構造変化によって、労働者個人意識の確立等により自由時間の希求や幸
福追求の多様化に繋がりました。
2.雇用形態の分類(一般的)
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正社員 |
包括特約、終身雇用(雇用期間を定めていない)の常用的社員 |
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派遣社員 |
労働者派遣法によると「自己の雇用する労働者を当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる」と定義され、つまり、労働者派遣の事業所に所属して別の事業所に派遣(1年契約で3年を上限)される社員をいいます。 |
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契約社員 |
法的な制限はありませんが、一般的には契約期間を定めて雇用する場合(但し、契約期間を1回以上更新し、3年繰返し雇用しているときは雇用保険上常用的雇用とみなされます。)と期間は決めず勤務日を特定したり、勤務時間を短縮するなど非常勤形態の契約をする場合があります。 |
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嘱託社員 |
一般的には定年を迎えた後再雇用された社員をいいますが、その会社の就業規則等に定義していることが通常です。 |
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フリーター |
2000年度版「労働白書」によると「年齢が15~34歳で、勤め先での呼称がアルバイトあるいはパートであり、男性は継続就業年数が1~5年未満の者、女性は未婚で仕事を主にしている者」と定義しています。この定義では、無業者で家事も通学もしておらず、アルバイトやパートの仕事を希望している者も含む形に拡張されています。この定義によると、2000年のフリーターと呼ばれる人は193万人と推定されています。 |
(1)派遣社員
① 派遣期間等の条件⇒1年契約で3年を上限
② 新卒の派遣社員が増大している理由
・ 高校や大学を卒業したばかりで社会経験や職務経験がないため、派遣会社で ビジネ
スマナーや希望する職種の基本的知識などを身に付けることができる
・ 登録しているだけで派遣元が仕事を探してくれる
・ 自分の労働時間・職種・勤務地を選択できる
③ 派遣社員が不満を感じている点
・ 能力がない社員を保護するため便利的に利用されている
・ 安定面や収入・待遇面で正社員に劣る
・ 派遣社員から正社員への移行を希望していたのに契約切れとなった
④ 賞与・退職金がない
⑤ 時給の目安は業種により異なりますが、パートタイマーの約2倍ほど
⑥ 派遣先が常に変わっているケースが多いので、安定した勤務が望めない
⑦ 職種によって異なるが、業務内容の幅や深さを高められない
(2)契約社員
契約期間をはっきり定めている(一般的に多い例)
① 契約期間は定めていないが週の勤務日や回数、1日当たりの勤務時間等を正社員と比
較して短くするなど非常勤形態の契約をしている
② 高度な専門知識や、技能・技術を持ち、職務経験を有する者として契約している
③ 在宅勤務として、会社に出勤することなく業務そのものを自宅で行うとして契約している
・ 今後増加が予測されています(子育て中の社員や組織に縛られない職種)
・ 在宅勤務契約の場合の指揮命令権は会社にあります(労働時間管理は事業主の責
任)
④ 勤務時間が一般社員とほとんど同じ場合は、雇用期間を定めた契約社員であっても契
約更新を繰り返していれば、一般社員と同様の身分として取扱わなければなりません。
平成18年10月~
健康保険(政府管掌保険)に扶養家族を加入させる際に、添付書類が必要となる場合があ
ります。
(1) 被扶養者になるのは、主として被保険者の収入で生計を維持している次の条件の親族
で、年収(給与所得、年金、失業給付金、家賃収入等の全て)が130万円未満(60歳以上又
は障害者の場合は180万円未満)の方です。
(2) 被扶養者が別居の場合は、上記収入の範囲で、かつ、仕送額より収入が少ない方です。
《扶養者となる親族》
| 被保険者と同居・別居どちらでもよい | 被保険者と同居している人が条件 |
|
・ 配偶者(内縁関係含む)
・ 子、孫及び弟妹
・ 父母、祖父母などの直系尊属 |
・ 兄姉、伯叔父母、甥姪とその配偶者、孫・弟妹の配偶者、配偶者の父母や子等の左記以外の3親等内親族
・ 内縁関係の配偶者の父母及び子等 |
《被扶養者確認のための添付書類》
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収入の証明 |
課税(非課税)証明書 |
・ 所得税法上の扶養の範囲(103万円)内であるときは、収入証明は必要ありません。 |
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年金証書・年金額改定通知書(写し) |
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雇用保険受給資格者証または、離職票(写し) |
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直近の源泉徴収票・確定申告書(写し) |
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勤務先の給与証明・給与明細書(写し) |
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同一世帯の証明 |
被保険者世帯全員の住民票 |
・ その他の例についてはご相談ください。 |
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民生委員会による同居の証明 |
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その他 |
仕送りが振込のときは振込控え、通帳(写し) |
・ その他の例についてはご相談ください。 |
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負担している施設等費用負担明細書(写し) |
平成19年1月~
早いもので、今年もあとわずかとなりました。年末恒例の所得税年末調整にとりかかる頃
になりました。
少し前に、新聞などでよく目にし、耳にした小泉前総理が言っていた「三位一体の改革」(
国庫補助金、地方交付税、税源移譲)により、国の所得税と地方の住民税の仕組みや税率
割合が変更となるため、来年からは所得税と住民税の割合が大きく変わることとなります。
平成19年1月から所得税は大幅に減税になる一方、6月から住民税は大幅に増税と言うこ
とです。
給与所得者の場合は、平成19年1月の給与から天引きされる所得税が減税、6月から徴
収される住民税が増税となります。
《例》社会保険料等控除後の月給が30万円の方の所得税は、現在14,740円ですが、
平成19年1月からは、8,250円となります。住民税においては定率減税が撤廃さ
れることもあって、この差額分程度又は差額分以上(税率区分が3段階から一律
10%になったので個人差があります。)に大幅な増税となり思わず青ざめる方が
いるかもしれません。
さて、住民税も年末調整を反映して税額が決まるので、今回の年末調整は記入漏れがな
いよう、控除できるを忘れずに記入しておく必要があります。
年末調整を国民の大多数を占めるサラリーマンの立場からみますと1月~12月において
給与や賞与等から控除された所得税のうち、本年12月31日時点において次のとおり扶養す
る家族数やその事情、支払った各種保険料等の年額、住宅取得(新築又は増改築した場合
はその部分)のため、借入金等を有する場合(但し、取得した初年度は確定申告になります。
また、来年度からは住民税からも控除しますので、基本的に税制改正の影響はありません)
等に応じて算出した年税額に対して、収め過ぎた分や足りない分を年末調整で申告して還付
又は納付するものです。所得から控除するものについて再確認してみてください。
《給与所得者と確定申告》
給与収入が2000万円を超える場合、給与を2ヶ所以上から受けている場合等は確定申告
となります。
多額の医療費を支払った場合、災害や盗難にあった場合等は確定申告で還付される場合
があります。
《配偶者控除と扶養控除》
| 控除の種類 (収入103万未満のとき) | 所得控除額 | |
|
配偶者控除 |
一般 |
38万円 |
|
老人(満70歳以上) |
48万円 |
|
|
扶養控除 |
一般 |
38万円 |
|
特定(16~23歳) |
63万円 |
|
|
老人(満70歳以上) |
48万円 |
|
|
同居老人(父母、祖父母等) |
58万円 |
|
※所得者本人と生計を1つにする配偶者や親族のうち、収入103万円未満に人が対象
・ 同居する老人(70歳以上)扶養親族(父母、祖父母等)で、特別障害者の場合は、さら
に控除額が増えます。
・ 遺族年金、障害年金等は収入に含まれません。
《障害者等の控除》
| 控除の種類 | 所得控除額 | |
|
障害者控除 |
一般(特別障害者以外) |
27万円 |
|
特別障害者(身体の場合は1・2級、他) |
40万円 |
|
|
寡婦控除 |
一般(死別・離婚等後に独身で扶養親族があるとき) |
27万円 |
|
特別(扶養する子を有し合計所得500万円以下) |
35万円 |
|
| 寡夫控除 | 独身で扶養する子を有し合計所得500万円以下 |
27万円 |
| 勤労学生 | 本人が基準を満たす学校等の学生であるとき |
27万円 |
《配偶者控除・特別控除》
|
配偶者の収入 |
配偶者控除 |
配偶者特別控除 |
|
103万円以下 |
38万円 |
- |
|
103 ~ 105万円未満 |
- |
38万円 |
|
105 ~ 110万円未満 |
- |
36万円 |
|
110 ~ 115万円未満 |
- |
31万円 |
|
115 ~ 120万円未満 |
- |
26万円 |
|
120 ~ 125万円未満 |
- |
21万円 |
|
125 ~ 130万円未満 |
- |
16万円 |
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130 ~ 135万円未満 |
- |
11万円 |
|
135 ~ 140万円未満 |
- |
6万円 |
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140 ~ 141万円未満 |
- |
3万円 |
|
141万円以上 |
- |
- |
※配偶者特別控除は所得者本人の所得金額が1000万円以下の場合に該当。
《各種保険の控除》
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控除の種類
|
所得控除額
|
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社会保険料 |
支払った保険料の金額 |
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小規模企業共済等掛金 |
支払った掛金の金額 |
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生命保険料 |
一般生命保険 |
最高5万円 |
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個人年金保険 |
最高5万円 |
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| 損害保険料 |
短期保険料のみのとき |
最高3千円 |
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長期保険料のみのとき |
最高1万5千円 |
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両方があるとき |
最高1万5千円 |
|
平成19・20年度入札参加資格申請のお知らせ
11月の札幌市物品・役務及び測量・設計の資格審査を皮切りに、平成19・20年度の入札
資格審査申請手続きが始まりました。
札幌市(工事)・北海道・各市町村におきましては年明けからの申請が主となりますが、未
納の各種税金などがありますと納税証明が添付できず、申請できないことがありますので、
お早めにご確認くださいますようお願い致します。
なお、税を分納している場合についても未納や、延滞税が完納していませんと納税証明書
がとれませんのでご注意くださいますようお願い致します。
過日、ある団体主催による青少年(15歳から34歳)に対して講師依頼がありました原稿を抜
粋します。
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平成18年11月6日
安藤 壽建
<雇用形態の違い>
派遣、フリーター、契約社員、嘱託社員 働き方はさまざま
Ⅰ.雇用形態多様化の社会的背景と企業社会の変革として
1.雇用形態多様化の社会的背景
従来は、正社員が大多数を占めていましたが、企業社会の合理化や労働者意識変化を背
景として、雇用形態・雇用条件の多様化・個別化へとなっています。
雇用形態・雇用条件から分類すると、
①正社員(包括契約・終身雇用・年俸制雇用)
②専門社員(高度知識・技術・能力・才能・感性)
③補助社員(一般事務・定型労働→アウトソーシング)
④契約社員(専門職から守衛までの多様契約)
⑤調整雇用社員(パート・アルバイト・臨時)
⑥技能職・単純職
⑦SOHO・在宅就労・テレワーク(通信機器を利用した関連業務)
⑧高年齢活用社員(定年後嘱託・シルバー人材)
⑨派遣社員
⑩請負型社員
に分類され、また、正社員以外の②~⑩の雇用形態が増加傾向です。
雇用形態別人員比率
雇用者は、5,407万人と、前年に比べ35万人の増加となった。このうち、正規の社員は
3.374万人と、前年に比べ36万人の減少となったが、パート・アルバイト社員、派遣社員、
契約社員等の非正規社員は1,633万人と、前年に比べ69万人の増加となっています。
(表-1)
非正規社員の内訳を見ると、パート・アルバイトが1,120万人、契約・嘱託社員278万人、
派遣社員106万人、その他129万人となっています。(表-2)
表-1 雇用形態別
|
雇用形態別 |
平成16年(万人) |
平成17年(万人) |
|
正規社員 |
3,410 |
3,374 |
|
非正規社員 |
1,563 |
1,633 |
|
雇用者(合計) |
5,372 |
5,407 |
表-2 非正規社員の内訳
|
内訳 |
平成16年 |
割合(%) |
平成17年 |
割合(%) |
|
パート・アルバイト社員 |
1,096 |
70.0 |
1,120 |
68.6 |
|
契約・嘱託社員 |
255 |
16.3 |
278 |
17.0 |
|
派遣社員 |
85 |
5.4 |
106 |
6.5 |
|
その他 |
128 |
8.2 |
129 |
7.9 |
|
非正規社員(合計) |
1,564 |
100 |
1,633 |
100 |
※内訳割合は、小数点の処理で合計100%となりません。
2.企業社会の変革として
①規制緩和と企業の再編の促進
②年功制の破綻
③コストの引き下げ
④国際競争の激化(低原価国)
⑤技術区の迅速進歩と商品の短命
⑥会計基準の国際化
⑦成果主義・業績反映の賃金等
⑧人員削減と増加
があげられます。これらの社会的構造の変化によって、労働者の個人意識の確立や高
度専門の活用、独自才能の増加が発生し、自由時間の希求や幸福追求の多様化につな
がりました。
資料 - 雇用形態の多様化・個別化・・労働白書H12
雇用形態の多様化の進展・・労働経済白書H15
Ⅱ.雇用形態からの分類(内容と特徴)
1.正社員
包括特約、終身雇用(雇用期間を定めていない)の常用的社員をいいます。
2.派遣社員
派遣社員と呼ばれる社員が近年増え続けています。派遣社員を正確に表現するならば、
労働者派遣法により「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮
命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる」と定義されています。つまり、労働者
派遣の事務所に所属して派遣される社員をいいます。
(1)派遣期間などの条件→1年契約で3年を上限
(2)新卒派遣が増大している
(派遣社員を選んだ理由)
・高校や大学を卒業したばかりで社会経験や職務経験がほとんどないため、派遣会社で
ビジネスマナーや希望する職種の基本的知識などを身につけることができる。
・登録しているだけで派遣元が仕事を探してくれる。
・自分の労働時間・職種・勤務地を選択できてよい。
(3)派遣社員が不満を感じている点
・労力が無い社員を保護するための便利的に利用されている。
・安定面や収入・待遇面で正社員に劣る。
・派遣社員から正社員への移行を希望していたのに契約切れで終わりになってしまった。
(4)賞与・退職金がない。
(5)自給の目安
派遣社員の自給は業種により異なるが、パートタイマーの約2倍ほどです。
(6)派遣先が常に変わっているケースが多いので安定した職務が望めない。
(7)職種によって異なるが、業務内容の幅や深さを高められない。
3.契約社員
(1)契約期間を定めている
契約社員は、雇用期間を定めているのが一般的です。
(例)○月○日 ~ △月△日というように雇用期間を定めます。
(2)契約期間を定めない契約(非常勤形態)
契約期間を決めず週3回の勤務日としたり、一日の勤務時間を9~16時までとするな
どの、非常勤形態の契約をしています。
(3)専門知識:技術を持つ経験者としての契約
正社員では対応できない、かなり高度で専門的な知識・技能・技術・経験者と雇用を
契約しています。
(例)新商品開発プロジェクトのメンバーや設計デザイン、ソフト開発者など。
(4)在宅勤務
在宅勤務とは、会社に出勤することなく、業務そのものを自宅で行うといった制度です
。
・今後増えることが予測されています。
・在宅勤務の場合では、指揮命令権は会社にあります。
労働時間の管理等は事業主の責任となります。
<注>「仕事を完了させるといくら」という契約 → 請負契約となります。
(例)子育て中の主婦や会社にしばられたくないと希望する人等。
(5)その他の契約社員
業務内容は正社員等の一般社員とほとんど同じです。しかし、雇用期間を定めていま
すが、何回も契約更新を繰り返していれば、一般社員と同様に会社は扱わないといけ
ません。
| 請負契約と在宅勤務の違い | ||
| 請負契約(自営業者) | 在宅勤務(契約社員) | |
|
労働時間 |
管理なし |
本社に報告させ本社で管理 |
|
賃金 |
業務内容・レベル・量などで算定 |
労働時間・勤務日数などで算定または、賃金の基本的部分が固定給で生活保障可能な程度であること |
|
経費 |
通信などの経費は請負金額に含まれている |
通信費の経費を会社が負担 |
|
事業の可否 |
数社と同時契約できる |
他社の仕事はできない |
|
備品 |
パソコンなどは自前 |
パソコンなどは会社のものを無償で賃与 |
4.嘱託社員
一般的に嘱託社員とは、定年を迎えたのちに再雇用された社員をいいます。但し、会社に
よっては、定年を迎えていない50代の人を嘱託社員と呼んでいる場合もあります。これらの
呼び方は、その会社の就業規則等に定義していることが通常です。
ここでは60歳定年を迎えた社員について説明します。
(1)いろいろな定年延長制度があります。
(H18.4.1から段階的に最終は65歳まで)
①定年延長 → 60歳定年を65歳までとする場合
②勤務延長 → 定年年齢に達したものを退職させること無く引き続き一定期間延長して働
いてもらう場合
③再雇用制度 → 定年になったら一旦退職してもらい、その後あまり期間を空けずに再雇
用する制度
(2)エキスパートとして、若手の育成(役割)
(例)生産部門で長く勤務してきた中高齢者のAさんは技術や技能のある「職人」として嘱
託社員として雇用されながら、また、若い技術者の指導者として援護している。
(3)会社側からみると定年時期を境として給与額を下げることができ、人件費を低く抑えら
れます。
(4)長い職務経験により豊かで知識のある人または、その人なりの経験があり、会社が変わ
ると新しい会社の仕事にマッチできないこともあります。
(5)働く意欲と能力があっても高齢による労働力の低下が避けられなく、その労働力の低下
をこまめに事業主と社員とが話しながらマッチした働き方をすることがベストです。
5.フリーター
2000年度版労働白書によると「年齢が15~34歳で、勤め先での呼称がアルバイトある
いはパートであり、男性は継続就業年数が1~5年未満の者、女性は未婚で仕事を主にし
ている者」と定義しています。この定義は無業者で家事も通学もしておらず、アルバイトや
パートの仕事を希望している者も含む形に拡張されています。
この定義によれば、2000年は、フリーターと呼ばれる人は193万人と推定されています。
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